コラムcolumn
公証人法施行規則改正
11月30日、公証人法施行規則の一部改正の施行が予定されています。
株式会社や一般社団法人を設立する際、公証役場にて定款認証をする必要があるのですが、今般の改正により
その際,設立する会社の実質的支配者となるべき者、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告することが必要
になりました。
ご担当頂く公証人から、説明を求められることもあるそうです。
施行が迫っておりますが、実務に影響がありそうですね。
http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html
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