公証人法施行規則改正

公証人法施行規則改正

11月30日、公証人法施行規則の一部改正の施行が予定されています。

株式会社や一般社団法人を設立する際、公証役場にて定款認証をする必要があるのですが、今般の改正により

その際,設立する会社の実質的支配者となるべき者、その者が暴力団員等に該当するか否かを申告することが必要

になりました。

ご担当頂く公証人から、説明を求められることもあるそうです。

施行が迫っておりますが、実務に影響がありそうですね。

http://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20181130.html

萩原司法書士事務所では、株式会社や合同会社などの会社設立登記の業務内容も承っております。会社を設立した

いが、何を準備してよいかわからないという方は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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