司法書士と弁護士③ | 札幌はぎわら司法書士法人

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司法書士と弁護士③

おはようございます。

前回の続きです。

 

本日は、司法書士の「事実上の」独占業務である「登記」について解説致します。

 

「登記」とは、主たるものとして「不動産登記」と「商業登記」というものがあり、法務局に対して行う手続きの名称です。

不動産登記は、土地や家を買ったり、家を建てたり、相続したり等の場面で行う手続きです。

また、商業登記は、会社を作ったり、会社の役員を変更したり、本店を移転したり等の場面で行う手続きです。

 

なぜ「事実上の」と付けるかについてですが、前々回のコラムで記載した通り、弁護士も登記手続きを行うことが出来るからです。

 

司法書士と弁護士①

 

弁護士になるためには、司法試験に合格する必要があるのですが、司法試験には登記に関する法律は出題されません。
登記を行う資格はあっても、弁護士になってから、一から勉強することになります。
たぶんですが。。

なので、実務上は、弁護士が業務の中で登記をする仕事が発生した場合、弁護士が司法書士に登記の仕事のみを外注することが多いです。
恐らく、ほとんど外注していると思います。
私も、たまにですが、弁護士さんから登記のご依頼を頂きます。

 

例えばですが、実家の相続問題について、兄弟間で話し合いがまとまらず、裁判で決着を付け、その裁判結果に基づいて家の相続登記をする場面等が考えられます。

 

本日は、登記手続きについて解説させて頂きました。
登記に関する仕事を行うか否かは、弁護士と司法書士の大きな違いですね。

 

おあとがよろしいようで。

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