会社設立時の定款認証費用が安くなりました!! | 札幌はぎわら司法書士法人

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会社設立時の定款認証費用が安くなりました!!

会社設立

 

 

お世話になっております。

今年一発目のコラムです。

今年も、皆様の役に立つ知識を、よりわかりやすくお伝えすることをモットーにコラムを更新していきます!

 

ここ最近は、2023年10月のインボイス制度適用が近付いていることもあり、法人化、法人成りに関するご相談が増えております。

 

株式会社、一般社団法人等の会社設立をする際、公証役場で定款認証という手続きが必要です。

簡単に言うと、定款を、公証人に認証してもらう手続きです。

認証された定款が、会社設立に際して、法務局に提出する必要書類になります。

司法書士に会社設立のご依頼をした場合は、委任状を頂いて、司法書士が代わりに公証役場にて手続きを行います。

 

公証役場にて定款認証をする際に、認証費用として手数料が掛かるのですが、これまでは、どのような規模の会社であっても一律5万円でした。

この度、令和4年1月1日より、下記の通り、手数料が安くなりました。

会社設立時の資本金の額を基準とし、

 

①100万円未満の場合 3万円

②100万円以上300万円未満の場合 4万円

③300万円以上の場合 5万円

※一般社団法人、一般財団法人については、これまで通り一律5万円

※定款作成の日付ではなく、定款認証をする日付を基準として考えるので、定款作成日は令和3年以前でも構いません。

 

起業、法人化を促す為に、定款認証の手数料を安くしたそうです。

 

会社を設立する際は、何かとお金が掛かると思うので、1万円、2万円安くなるのは大きいです。

 

はぎわら司法書士法人では、株式会社をはじめ、合同会社、一般社団法人の設立登記のご依頼を沢山頂いております。

ご相談お待ちしております。

 

よろしくお願いします!!!!

 

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