株式会社と合同会社の違い② | 札幌はぎわら司法書士法人

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株式会社と合同会社の違い②

会社設立

お世話になっております。

本日は、前回に引き続き、会社設立時の法人形態の選択肢として、株式会社と合同会社の違いについて解説致します。

細かい違いは、多数あるものの、実際に運営していく中で、直接的に影響のあるポイントに絞っております。

前回のコラムをまだ読んでいない方は、先にお読み下さい。

株式会社と合同会社の違い①

 

前回に続き、2つ目の違いとしては、設立時に掛かる費用です。

 

法務局に登記を申請することで、会社設立完了となりますが、その際に、登録免許税という税金が掛かります。

株式会社の場合15万円、合同会社の場合6万円。

 

また、株式会社の場合、公証役場にて定款認証という手続きが必要ですが、その際も手数料が掛かります。

先月より、手数料は改正されましたが、会社設立時の資本金の額により、3万円から5万円。

詳しくはこちら

会社設立時の定款認証費用が安くなりました!!

 

合同会社の場合、公証役場での定款認証は必要ありません。

 

ここまでの登録免許税と定款認証費用で、株式会社の方が合同会社よりも、12万円~14万円高いことになります。

金額だけで比較をするのであれば、合同会社の方がお得という事になります。

 

会社設立、法人化を検討する際に、特にこだわりが無い場合は、合同会社を選択することも十分に有り得ますし、実際に件数も増えております。

前回のコラムでも書いた通り、実際に運営していく中では、税務上の取り扱いを含め、大きな違いは御座いません。

 

 

3つ目以降は、また後日解説致します。

 

はぎわら司法書士法人では、会社設立登記に関するご相談を頂いた際、必ず選択肢を提示させて頂きます。

株式会社、合同会社それぞれにメリットデメリットがありますので、踏まえた上で決定して頂くべきだと考えています。

 

会社設立登記だけでなく、役員変更、定款変更、増資の登記等の商業登記、法人登記に関するご相談もお待ちしております。

 

宜しくお願い致します!!!

 

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