「単純承認」とは? | 札幌はぎわら司法書士法人

コラムcolumn

「単純承認」とは?

相続・遺言

前回からのコラムの続きです。

 

相続の選択で、「単純承認」という方法があります。

 

 

  • 単純承認とはどういうこと?

 

単純承認とは、相続財産を債務も含める相続方法です。簡単に言うと、プラスの財産もマイナスの財産も、無条件・無制限に引き継ぐということです。

 

下記の場合、「単純承認」をしたことになります。

 

・相続人が、相続財産の全部または一部を処分した時

・相続人が、熟慮期間に限定承認、もしくは相続放棄をしなかった場合

・相続人が、限定承認もしくは相続放棄をした後で、相続財産の全部あるいは一部を隠匿・消費したり、または悪意でこれを財産目録に記載しなかった場合

 

などが挙げられます。

 

 

次回は「相続放棄」について記事を書きたいと思います。

 

相続の方法は、お客様により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に最適な相続手続きをご提案させていただきます。

 

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