法定相続分での相続登記をする際の注意点① | 札幌はぎわら司法書士法人

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法定相続分での相続登記をする際の注意点①

相続・遺言

お世話になっております。

本日は、法定相続分で相続登記をする際の注意点について、解説致します。

 

まず、法定相続分とは……

 

民法第900条に定められており、

遺言による指定が無く、

例えば、父、母、子がいるご家庭において、父が死亡した場合に、父の相続財産に関し、

 

①母と子が、それぞれ2分の1の割合で相続、

②子がいない場合、母と父の両親が、それぞれ母3分の2、父の両親が3分の1の割合で相続、

③子がいなくて、父の両親も死亡している場合、母と父の兄弟姉妹が、それぞれ母4分の3、父の兄弟姉妹4分の1の割合で相続

 

以上の割合のことを、法定相続分と言います。

尚、遺言による指定が無くても、相続人間で、話し合い(遺産分割協議)をして、法定相続分と異なる割合で相続することも出来ます。

例えば、母が全財産を取得する事も出来ます。

 

本日は、被相続人所有の財産のうち、不動産に関する手続き(相続登記)についてのお話です。

不動産の所有者が死亡し、名義変更をする場合、相続人が法務局に対して、相続登記を申請します。

ご自身で必要書類等を集めて、手続きの段取りを調べて行う選択肢と、司法書士に依頼する選択肢があります。

 

本日のテーマの法定相続分での相続登記をする際の注意点について解説をしたいのですが、長くなってきましたので、続きはまた近日中に書きます。。

 

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、遺言・相続手続き、生前贈与、家族信託に関するご相談をお待ちしております。

よろしくお願い致します!!!

 

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