生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用する方へ 相続時精算課税を利用する方は、管轄の税務署に対し、申告書を提出する必要がありますが、申告期間は、贈与の行われた年の翌年の2月1日から3月15日までです。一日でも過ぎると、相続時精算課税制度を利用できなくなるので、制度を利用される方は、必ず3月15日までに手続きを行って下さい。 本年も、相続...