相続発生後、相続人間でトラブルが起こる可能性があるので、生前に手続きを済ませてすっきりしたい。

相続発生後、相続人間でトラブルが起こる可能性があるので、生前に手続きを済ませてすっきりしたい。

相続手続きは、原則として相続人の全員に、相続権が発生するので、話し合いがまとまらなかったり、連絡を取ることが出来ない方がいる場合は、手続きを進めることが出来なくなります。
このように、相続が発生する前から、手続きが複雑化する事が明らかな場合は、大きく2つの解決策が考えられます。

一つ目は、生前に贈与をしてしまう方法です。
相続発生前に手続きが完了する為、スッキリするメリットがありますが、贈与税等のコストが掛かる事等の注意点があります。
尚、夫婦間贈与の特例や、相続時精算課税制度を利用する事で、贈与税を回避できる場合もありますが、ケースバイケースの回答になりますので、詳しくは個別にお問い合わせ願います。

二つ目は、遺言を作成する方法です。
遺言を作成する事で、相続人全員の関与が必要なくなり、特定の方に財産を渡すことが出来ます。
相続人ではない方に、財産を渡すようにすることも出来ます。
一つ目の生前贈与と比べると税金等のコストは低いですが、相続人から遺留分を請求された場合は、基本的には応じなければならない等の注意点があります。
遺言には、大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
はぎわら司法書士法人では、遺言作成の際のサポート、アドバイスを致します。
どちらもメリットデメリットがある為、詳しくは個別にお問い合わせ願います。

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