調べてみると、預貯金や不動産等のプラスの財産は一切ないとの事。
どうしても支払わなければいけないか。
相続が発生すると、原則として、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も、全て相続人が引き継ぐことになります。
両親が離婚した場合でも、子が両親双方の相続人であることは、変わりません。
この事例のように、借金のみを残して父親が死亡した場合、自分の父が作った借金なので、責任を取って支払うのも一つかもしれませんが、家庭裁判所に対して、「相続放棄」の手続きをする事で、借金の支払いを回避することが出来ます。
相続放棄は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う手続きですが、相続放棄をする事で、法律上は相続人ではないものと扱われます。
相続人ではないものと扱われるので、借金の支払いをする必要が無くなりますが、もしプラスの財産があっても受け取れなくなるリスクがあります。一度相続放棄をすると撤回できなくなるので、しっかりと財産調査をした上で、相続放棄をすべきかを決定して下さい。
また、知った時から3か月以内に手続きをする必要があり、一部の財産を取得したり、一部の借金の支払いをする等の相続人としての振る舞いをした場合は、相続放棄をする事が出来なくなります。
知った時から3か月以内に手続きをする必要があり、時間が限られている為、早めにご相談して頂く事をお勧め致します。
はぎわら司法書士法人では、相続放棄手続きを検討されている方へのアドバイスだけでなく、書類の収集や作成のサポートもさせて頂きます。
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相続手続きは、原則として相続人の全員に、相続権が発生するので、話し合いがまとまらなかったり、連絡を取ることが出来ない方がいる場合は、手続きを進めることが出来なくなります。
このように、相続が発生...
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