不動産の所有者がした場合、相続人名義に変更(相続登記)した後で無ければ、売却等の処分をすることが出来ません。
相続登記をしないまま放置した事が原因で、相続人が死亡し、更に相続が発生(数次相続と言います。)することで、関与すべき人数が増えて、連絡が取れない方や意見が対立する方が現れてしまう等、手続きが複雑になってしまうケースもあります。
相続手続きは、原則として相続人全員が関与する必要がある為、関与する人数が少なく、話し合いが出来るうちに相続手続きを進めることをお勧めします。
尚、2024年4月以降、相続登記が義務化されるので、売却等する予定が無くても、相続登記をしなければならなくなります。
はぎわら司法書士法人では、戸籍等の公的書類の収集、遺産分割協議書等の必要書類の作成などの手続きのサポートをさせて頂きます。
ご依頼者様それぞれの立場に寄り添って、手続きを進めることを約束します。
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相続発生後、相続人間でトラブルが起こる可能性があるので、生前に手続きを済ませてすっきりしたい。
相続手続きは、原則として相続人の全員に、相続権が発生するので、話し合いがまとまらなかったり、連絡を取ることが出来ない方がいる場合は、手続きを進めることが出来なくなります。
このように、相続が発生...
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両親が離婚し、実の父親と長年交流が無かったが、突然、父親が死亡したので 父親名義の借金の支払いを求める旨の督促が来た。
調べてみると、預貯金や不動産等のプラスの財産は一切ないとの事。
どうしても支払わなければいけないか。相続が発生すると、原則として、預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナ...
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