はぎわら司法書士法人より新年のご挨拶

はぎわら司法書士法人より新年のご挨拶

相続登記を義務化とする法律が、いよいよ施行されます。はぎわら司法書士法人より新年のご挨拶

お世話になっております。
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
 
いよいよ、2024年がスタートいたしました。
みなさまは、どんなお正月をお過ごしになられましたでしょうか。
私は年末からバタバタが続いておりましたが、年始は少しのんびり過ごす事が出来、1月4日より気持ちよくスタートを切ることが出来ました。
個人事業主として「萩原司法書士事務所」を開業以来、今年で遂に10周年を迎えますが、特に変わることなく、ご依頼を頂ける事に感謝する気持ちを忘れず、一件一件丁寧に取り組んでいきたいと思っております。
(昨年は、10周年ではなく、9周年でした笑)

さて、2024年と言えば、4月1日より、相続登記を義務化とする法律が、施行されます。

不動産の名義人に相続が発生した場合、相続人に名義変更する手続きが必要ですが、この名義変更手続きを相続登記と言います。
これまで、相続登記手続きについては、いつまでに申請する必要がある等の期限が設けられておらず、売却等の必要な場面がなければ、特に相続登記手続きをしていなくても、支障は御座いませんでした。
この度、今年の4月1日より、空き家問題や所有者不明土地問題の解消等の理由から、相続登記手続きが義務化されます。
相続人が相続によって不動産を取得した事を知った日から3年以内に、相続登記手続きをしないと10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
今年の4月1日以降に発生する相続だけでなく、既に相続が発生していて、手続き未了の方についても対象となりますので、注意が必要です。
相続登記に限らず、登記手続きは、司法書士の専門分野ですので、この度の相続登記義務化の法改正については、司法書士が大きくお力になれる機会だと感じております。

相続発生から3年以内の手続き義務化なので、まだ猶予期間はあるのですが、
はぎわら司法書士法人においても、昨年後半辺りから明らかにご相談件数が増えております。

法務局等で相続登記が義務化される旨のポスターが掲示されていたり、テレビやラジオ等のメディアでのアナウンスを見聞きする機会が増えておりますが、まだまだ相続登記が義務化される事実を知らない方が沢山おります。



はぎわら司法書士法人では、大変有り難い事に、これまで数多くの相続手続きのお手伝いをさせて頂いておりますので、多くのノウハウが蓄積されており、相続登記手続きは、得意分野です。
相続手続きは、相続関係や財産の種類により、手続きの方法、種類は様々です。
是非、ご相談をお待ちしております。

本年も、はぎわら司法書士法人を、どうぞよろしくお願い致します!!!
最高の1年にしましょう!!!

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このコラムを書いた人

はぎわら司法書士法人代表司法書士 萩原 耕平

資格

  • 札幌司法書士会 札幌支部所属
  • 札幌司法書士会 札幌支部 登録番号:745号
  • 簡易訴訟代理関係業務認定:第943024号

メッセージ

札幌市内の司法書士事務所に勤務後、平成26年2月、「萩原司法書士事務所」を開設、令和3年6月、「はぎわら司法書士法人」を設立。「人」が見える形での対応を心掛けております。
一期一会をとても大切にしており、デメリットも含めしっかり説明した上で、最適な選択肢を提案する事を約束致します。
フットワークが軽いことが自分の強みであると自負しており、気軽にご相談頂きたいですし、新しいことへの取り組みを厭わず、様々なことに挑戦していきたいです。
悩みを抱えているものの、どこに相談したら良いかわからない方からのご相談をお待ちしております。
学生時代、約10年間、バスケットボールをしており、仲間の大切さ、目標を高く持つこと等の沢山の事を学びました。現在は、バスケットボールに対する恩返しをしたい思いもあり、地元のバスケットボールチーム「レバンガ北海道」のオフィシャルスポンサーをしております。

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