債務整理

債務整理

どんなに大きな額の借金でも法律で
整理できない借金はありません。
お一人で悩まずに相談されることをお勧めします。

債務整理とは借金問題を法的に解決する手段です

借金整理(債務整理)=借金の額を減らし、重い金利負担から解放される手続きです。
現在、日本には200~300万人もの人が、借金問題で悩んでいるといわれています。
「毎月の収入のほとんどを返済に持っていかれるのに借金が減らない…」「家族に知られないように借金問題をなんとかできないものか…」「すっきりとして新たに出直したい…」

このようなお悩みをお持ちの方は、できるだけ早く当事務所までご相談下さい。
法律の力を使って、借金を減らしたり、整理することができます。安心した生活を取り戻すための解決策は必ずあります。
1人で悩まず、お話をお聞かせ下さい。

※平成28年6月27日の最高裁の判決により、司法書士は債権額が140万円以下の場合に限り、任意整理の手続きが可能となりました。
任意整理をする場合、複数の会社の債権が総額140万円を超えていても個別の債権ごとの価額が140万円以下であれば、手続きを行うこつが可能です。

債務整理

借金問題を解決するための代表的な法的手段representative legal means

過払い金請求任意整理自己破産個人再生

legal means 01 過払い金請求

「過払い金」とは、簡単にいうと「払いすぎた利息」のことを指します。過払い金の返還請求をすることで、多いときには数百万円戻ってくるケースもあります。
消費者金融などの貸金業者が設定する利息は、利息制限法という法律で上限が15~20%と決まっています。
ところが、かつて多くの貸金業者はそれ以上の利息を設定してお金を貸していました。
この上限を超えて利息を取っていた貸金業者に対し、借主が払いすぎた利息(過払い金)を返してもらうための手続きを【過払い金請求】を呼びます。

この払いすぎた利息(過払い金)を、完済した貸金業者から返してもらうこと、もしくは、現在も返済を続けている場合には、現在の借金額の元本に対して払いすぎている利息を充当することで借金額を減らすことができます。
長期に渡って貸金業者に返済を続けている場合には、過払い金の額もそれに応じて大きくなっているため、多い時には数百万円が戻ってくるケースもあります。過払い金請求をすることが、自分にとってマイナスになることはありません。
家族や会社に知られずに、払いすぎた利息を取り戻すことができます。
ただし、過払い金請求は完済してから10年経ってしまうと時効になってしまう制度があります。
そのため、心当たりがある場合には、できるだけ早めにご相談下さい。また、貸金業者が既に潰れてしまっている場合も、回収は難しくなります。

legal means 01過払い金請求

過払い金請求のメリット

・完済していても、過去に払いすぎた利息を取り戻すことができます。

・過払い金請求をしても、貸金業者から嫌がらせなどを受けることはありません。

・完済している・現在お借入があるということに関わらず、過去に払いすぎた利息がある状態での過払い金請求は、 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)へ情報が登録されることはありませんのでご安心ください。

・現在の借金額以上に過去に払いすぎた利息があれば、貸金業者から取り戻すことができます。

過払い金請求のデメリット

・特にありません。あえて挙げるとすると、過払い金請求をした貸金業者から新たなお借入をすることができなくなる可能性があることくらいです。

legal means 02 任意整理

legal means 02任意整理

債務整理方法の中でも、【任意整理】は、一番多くの方が選択する方法です。

任意整理とは、法律専門家が貸金業者(消費者金融やクレジット会社など)と話し合って交渉することによって、今ある借金を減額したり、さらに払いすぎた利息などがあれば過払い金を取り戻して借金問題を解決する方法です。

裁判所を通さずに、法律専門家が直接貸金業者と交渉を行います。 交渉を行なって、今よりも月々の返済負担を軽くすることが、任意整理の目的です。

貸金業者との交渉の結果、通常は無利息で3年以内の分割払いで返済をしていくことになるケースが多いです。 ただし状況によっては5年程度の分割払いになることもあります。

ただし、任意整理はあくまで任意の交渉のため、貸金業者と合意ができない場合には任意整理が始まらないことに注意が必要です。

任意整理のメリット

・消費者金融などの取り立てや督促が即日止まります。

・任意整理後の返済は、原則として利息は0%になります。元本のみの返済となりますので、月々の返済が少なくて済みます。

・手続きしたいところだけを選んで債務整理することができます。例えば、家や車の長期ローンを組んでいる場合ですと、ローン会社を除いて手続きすることが可能となります。この場合はローンの支払いはそのまま継続されるため、月々のローンを支払えることが条件となりますが、手元に車や家を残したままで借金の整理が可能となります。

任意整理のデメリット

・任意整理はあくまで任意の交渉です。そのため強制的に借金を減額するわけではありません。つまり、貸金業者と交渉がまとまらない場合、任意整理は始まりません。

・信用情報機関に情報が登録されてしまうので、約5年程度は新しいお借入が難しくなります。ただし絶対にお借入ができなくなるというわけではなく、ケースによっては可能となります。

legal means 03 自己破産

自己破産】とは、裁判所を通して本人に返済能力がないことを確認して、現在ある借金の返済を免除してもらう手続きのことです。債務整理の方法の中で、唯一借金がゼロになる方法です。
他の債務整理(任意整理、個人再生)と違い、借金がゼロになることで返済していたお金は生活費にすることができるため、生活を新たにスタートするには一番の方法です。

自己破産は戸籍に載ってしまうという間違った風説がありますが、戸籍に載ることはありませんので、ご安心下さい。
また、自己破産手続きはあくまで個人の債務整理ですので、ご家族の方が保証人でなければ影響を及ぼす心配はありません。
ご家族の方がローンなどを組むときにも影響はありませんので、迷惑をかけてしまうとご心配されている方もご安心ください。
さらに、生活再生のためにある程度の財産を手元に残すことが認められておりますので、自己破産をしたからといっても無一文になることはありません。借金がゼロになりますので、数ある債務整理方法の中で金銭的メリットが一番大きい方法です。
ただし、自己破産手続きには職業制限があることに注意が必要です。
この制限に該当する可能性が高いのは保険外交員や警備員などで、手続きが進行している間はこの資格を使っての仕事ができなくなります。破産手続きが終了すると制限はなくなります。

legal means 03自己破産

自己破産のメリット

・裁判所に自己破産を認められると、全ての借金がゼロになります。

・自己破産を法律専門家に依頼すると、消費者金融などの取り立て・督促が即日止まります。

自己破産のデメリット

・信用情報機関に自己破産したという情報が登録されますので、5~7年程度は新しいお借入が難しくなります。

・自己破産をすると、官報に住所氏名が載ります。ただ、一般の人が官報を見ていることはほとんどないため、それほど不安になる必要はありません。

legal means 04 個人再生

legal means 04個人再生

【個人再生】は住宅ローンを抱えている方にメリットがある債務整理手続きです。
裁判所に借金の額を大幅にカットしてもらい、原則3年間で分割して返済していく方法です。

マイホームを維持しながら借金の整理ができますが、マイホームを持っていない場合でも、自己破産は避けたいが任意整理をしてもあまり金額が減らず、返済していくことが困難であるという場合に用いられることが多い方法です。

個人再生手続きには、それぞれ利用条件が異なる2種類の手続きがあります。

小規模個人再生

この手続を利用する場合は、「継続的に収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること」が条件です。

ただし、借金の返済計画案である【再生計画案】に対して過半数の貸主が同意し、なおかつその貸主からのお借入金額が借金の総額の半分以上を占めなければなりません。
認可された再生計画案の通りに返済すれば、残りの借金は免除されることになります。

給与所得者等個人再生

小規模個人再生の条件である「継続的に収入を得る見込みがあり、かつ住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であること」に加えて、「定期的収入の額の変動幅が小さいこと」が条件となります。

定期収入があるサラリーマン向けの手続きであり、この手続きでは貸主の同意は必要なく再生計画案が認可されます。
そのため、小規模個人再生の手続きをとったときよりも返済額が多くなることがあります。

個人再生手続きには「安定した収入」が必要です

減額された借金は原則として3年間で完済しなければなりません。
つまり、減額された借金を3年間定期的に返済することができる安定した収入がなければ適用できない方法であるともいえます。
また、最低限支払うべき金額が決まっており、その返済金額は年収や本人の居住地、扶養家族の有無などにより細かく分けられます。支払いの途中で返済金額を変更したり、中止したりすることはできないところに注意が必要です。

ただし、なんらかの事由により計画通りの返済が困難となった場合には、再生計画を最長2年間延長することができます。
また病気やリストラなど、やむを得ない理由に限り、一定の要件を満たしていれば以降の支払いを免除される場合があります(ハードシップ免責といいます)。

住宅ローンは減額されません

個人再生ではマイホームを残しておくことができますが、自己破産のように借金が全て無くなるわけではありません。

個人再生は、住宅ローンとその他の借金を別々に考え、住宅ローン以外の借金を減額して、それを原則3年間で返済していく手続きです。つまり住宅ローンそのものが減額されることはありません。
住宅ローンは別途滞りなく支払っていく必要がありますので、マイホームを手元に残すという選択をする場合はよく検討する必要があります。

無料相談やお問い合わせ、
ご質問はお気軽にどうぞ
Contact

法律的な問題はお一人で悩んでいても解決までの時間は長くなってしまうだけです。
ご相談の案件に関するお見積も行なっておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください。