相続登記の登録免許税の免税措置について① | 札幌はぎわら司法書士法人

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相続登記の登録免許税の免税措置について①

相続・遺言

 

 

お世話になっております。

本日は、相続を原因とする不動産の名義変更手続き(相続登記)をする際の、登録免許税の免税措置について解説致します。

 

 

相続登記に限らず、不動産登記や商業登記を申請する際には、登録免許税という税金が掛かります。

通常、法務局に登記を申請する際に、収入印紙等により納付します。

 

相続登記を申請する際の登録免許税の計算方法は、下記の通りです。

 

登録免許税 = 不動産の固定資産評価額 × 0.4%

 

例として、不動産の固定資産評価額が1,000万円の場合、

 

1,000万円 × 0.4% =4万円 という事です。

 

不動産の固定資産評価額とは、各市町村が決定する不動産の価格の事ですが、

毎月春頃に各市町村から送られてくる固定資産税納税通知書、又は、各市町村役場等で取得する固定資産評価証明書、名寄帳に記載されている金額の事です。

札幌市の場合は、札幌市役所、又は、各市税事務所にて取得できます。

 

本日のテーマである、相続登記の際の登録免許税の免税措置について解説させて頂きたいのですが、長くなってきましたので、また近日中に!!

 

 

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、不動産の名義変更手続き(相続登記)や、生前贈与の手続き等についてのご相談のお待ちしております。

来年4月1日から相続登記が義務化される事もあり、ここ最近は相続登記についてのご相談、お問い合わせが増えてきております。

 

まずは、ご相談を!

よろしくお願い致します!!

 

 

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