相続登記の登録免許税の免税措置について② | 札幌はぎわら司法書士法人

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相続登記の登録免許税の免税措置について②

相続・遺言

お世話になっております。

本日は、前回に引き続き、相続登記の登録免許税の免税措置について解説致します。

 

相続登記の登録免許税の免税措置について①

 

相続登記をする際の登録免許税が免税となるパターンは、2つあります。

本日は、1つ目の「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」について解説致します。(平成30年4月1日から令和7年3月31日まで)

尚、建物に関しては対象とならず、あくまでも土地についてのみ対象となります。

登記申請をする際に、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載します。

 

具体例として…

 

土地の名義人をAとし、わかり易くするために、Aには唯一の相続人として子Bがおり、子Bには孫Cがいるものとします。

Aが死亡し、Bが相続人として土地の所有権を相続することになりましたが、相続登記が未了のうちにBが死亡してしまい、Bの子Cがその土地を相続することになった場合に、AからBへの相続登記、その後BからCへの相続登記を行う場合を想定します。

 

 

この場合、①AからBへの相続登記、②BからCへの相続登記を申請する際には、通常、それぞれ登録免許税が掛かります。

 

ここで、この度の免税措置が生きてくるのですが、上記の例のうち、①AからBへの相続登記の際の登録免許税については免税とするというものです。

②BからCへの相続登記を申請する際には、通常通り登録免許税が掛かります。

 

尚、上記の例のうち、BがAの唯一の相続人として単独名義として相続する場合には、B名義の相続登記を経ることなく、Aから直接C名義とする相続登記をすることが認められております。

Aの相続人がB以外にも複数おり、遺産分割協議によりBが単独名義で相続することになった場合でも、Aから直接C名義とする相続登記が出来ます。

AからBへの相続登記をする必要がないので、今回の免税措置を適用する場面は多くない気がします。

 

ただ、今回の免税措置を受けるための要件として、必ずしもBの子Cが相続していることまで求められているわけではありません。

 

例えば、BがAから土地を単独で相続し、Dに売却をしたものの、登記をしていなかった場合にも、今回の免税措置が適用となります。

 

CがBの相続人として手続きをすることにはなりますが、登記名義の推移としては、

①AからBへの相続登記、その後、②BからDへの売買を原因とする所有権移転登記を申請することになります。

このうち、①AからBへの相続登記についての登録免許税が免税となります。

 

分かり辛いかと思いますが、、

該当しそうな方は、ご相談頂ければすぐに回答できますので、ご連絡願います。

 

次回は、2つ目のパターンをご紹介致します!!

 

 

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、不動産の名義変更手続き(相続登記)や、生前贈与の手続き等についてのご相談のお待ちしております。

来年4月1日から相続登記が義務化される事もあり、ここ最近は相続登記についてのご相談、お問い合わせが増えてきております。

 

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