相続登記の際に必要な戸籍の本籍地が樺太にある場合

相続登記の際に必要な戸籍の本籍地が樺太にある場合

お世話になっております。

本日は、先日の記事に関連するものとして、相続登記に必要な戸籍の本籍地が樺太にある場合について、解説致します。

https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-1070.html

相続登記の際に必要な戸籍の本籍地が樺太にある場合

相続登記のご依頼を頂き、戸籍を収集していると、本籍地を旧樺太に置いていた方の戸籍が必要となる場合が稀にあります。

札幌で司法書士をしているので、目にする機会が特に多いのかもしれません。

通常、戸籍については、本籍地としていた各市町村毎に管理している為、それぞれの市町村に対して、戸籍を請求する事になります。

因みに、札幌市では、各区役所又は証明センターで、戸籍、住民票、印鑑証明書等を取得することが出来、札幌市内であれば、どこの区であっても、どこの区役所でも取得すること出来ます。

ただ、旧樺太に本籍を置いていた方についての戸籍は、外務省にて管理されています。

更に、旧樺太の戸籍の全てを外務省で管理しているのではなく、下記の地域に本籍を置いていた方の分のみです。

・大泊郡知床村

・大泊郡富内村

・大泊郡遠淵村

・敷香郡内路村

・敷香郡散江村

・元泊郡元泊村

上記の6つの地域についての戸籍が必要となる場合は、外務省に対して請求することになります。

具体的には、

「外務省 アジア大洋州局地域政策課 外地整理班」に対して、請求することになります。

では、旧樺太の上記6つ以外の地域についての戸籍が必要となる場合、どうしたら良いのでしょうか。

相続登記自体が出来ないのでしょうか。

答えは、旧樺太の戸籍以外の戸籍を集めて提出する事で、相続登記を問題無く進めることが出来ます。

先日の記事でご紹介したような、廃棄証明書や焼失証明書も必要無く、「他に相続人がいない旨の上申書」も必要ありません。

基本的には、戸籍を遡って収集していく中で、旧樺太の上記6つの地域以外の戸籍が必要となる場合は、それ以前の戸籍については、提出しなくても相続登記を進めることが出来るという事です。

ただ、事案の内容によっては取り扱いが異なったり、管轄の法務局によって取り扱いが若干異なる場合もあるので、相続登記を申請する前に、必ず法務局と協議した方が良いでしょう。

はぎわら司法書士法人では、必ず事前に協議するようにしております。

前回の記事と、今回の記事では、若干レアケースをご紹介しましたが、相続登記に係る戸籍等の必要書類については、とても難しくわかりづらい場合があります。

はぎわら司法書士法人では、これまで数多くの相続手続きのお手伝いをさせて頂いております。

相続登記や、銀行預貯金の口座凍結解除の手続きをご自身で行うことが難しい場合は、はぎわら司法書士法人へご連絡願います。

よろしくお願い致します!!!

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