認知症になったら相続はどうするの? | 札幌はぎわら司法書士法人

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認知症になったら相続はどうするの?

相続・遺言

Q、父が認知症を患って、介護施設に入所しています。母が亡くなって遺産相続の手続きをしなくてはいけないのですが、父は母の遺産を相続することができるのですか?

 

A、相続人に意思能力がなくても相続権はあります。これらの相続人を除外して行った遺産分割協議は無効です。成年後見制度を利用して選任された後見人が、本人に代わって遺産分割協議を行います。

 

■「成年後見制度」とうはどういうことなのか?

 

認知症や知的障害、精神障害などによって、日常生活で必要な物事を判断する能力が不十分な人を保護・支援するための制度となります。

 

 

相続の方法は、お客様の状況により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。

 

札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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