コラムcolumn
認知症になったら相続はどうするの?
Q、父が認知症を患って、介護施設に入所しています。母が亡くなって遺産相続の手続きをしなくてはいけないのですが、父は母の遺産を相続することができるのですか?
A、相続人に意思能力がなくても相続権はあります。これらの相続人を除外して行った遺産分割協議は無効です。成年後見制度を利用して選任された後見人が、本人に代わって遺産分割協議を行います。
■「成年後見制度」とうはどういうことなのか?
認知症や知的障害、精神障害などによって、日常生活で必要な物事を判断する能力が不十分な人を保護・支援するための制度となります。
相続の方法は、お客様の状況により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。
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