相続時精算課税制度のデメリット | 札幌はぎわら司法書士法人

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相続時精算課税制度のデメリット

相続・遺言

今回は、「相続時精算課税制度」のデメリットについて、解説致します。

前回同様、一概に、得をする、損をする、とは言い難いですが、簡単な目安として参照頂ければ幸いです。

 

デメリットとしては、まず、申告を行う手間が発生することが挙げられます。

相続時精算課税制度を選択する場合、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、戸籍等の一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、もう一つのデメリットとしては、もし今後、相続税等の改正があった場合には、不利になる可能性も考えられます。

現行の制度において、相続時精算課税制度を選択する事でメリットが有りそうだとした場合でも、将来相続税等の改正が行われた場合、相続税が課税され、結局、相続時精算課税制度を選択しない方が良かったという結論になることも考えられます。

 

相続の方法は、お客様の状況により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。

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