相続法改正②

相続法改正②

昨日に引き続き、相続法改正について解説させて頂きます。

本日は、自筆証書遺言に関する改正のうち、法務局での保管制度についてです。

現行の自筆証書遺言では、遺言書をせっかく残したとしても、誰にも発見されないリスクが御座います。

また、相続発生後に、裁判所において検認手続きを行わないと、銀行の手続きや不動産の相続登記に着手出来ません。

今般の改正により、自筆証書遺言を法務局にて保管して頂けるようになります。

自宅等にて、相続人に遺言の存在を伝えて大切に保管するしかなかった現行の制度に加え、手数料を払って法務局にて保管を依頼する選択肢が増えることになります。

また、法務局での保管制度を利用する場合、相続発生後の検認手続きが不要となります。

こちらの点の方が、利用する方にとって、メリットがおおきいかもしれないですね。

本日お伝えした、自筆証書遺言の法務局での保管制度は、平成32年7月10日より施行されるそうです。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

札幌市内及び札幌近郊で、相続手続きや遺言書に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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