相続法改正③

相続法改正③

先日に引き続き、相続法の改正について解説致します。

本日は、「配偶者居住権」についてです。

現行法下においては、被相続人が亡くなった後、配偶者が被相続人名義の自宅に住み続けるにあたり、自宅の名義を相続した場合、不動産以外の預貯金等の財産を相続する割合が少なくなってしまいます。

不動産(自宅)という財産を取得(相続)しているからです。

自宅を相続する代わりに、他の相続人に対し、代償金を支払うことが出来れば良いのですが、代償金を用意出来ない場合、配偶者は自宅を相続することはできず、自宅に住み続けることができなくなります。

そこで、この度新設される「配偶者居住権」を活用すれば、配偶者は自宅に住み続けることで出来るようになります。

配偶者居住権の価額は、その不動産のもともとの価額よりも低く算定されやすいからです。

一方、配偶者居住権を活用したとしても、原則、相続開始前と同じ利用方法でなければなりません。

賃貸する場合などは、建物を取得した相続人の承諾が必要になります。

自宅で夫婦が居住していて、不動産の名義人が先に死亡し、相続が発生した場合、残された配偶者が自宅に住み続ける場合が多いと思われるので、その残された配偶者を保護するための制度ですね。

こちらの制度については、2020年7月までの施行のため、まだ少し先のようです。

http://www.moj.go.jp/content/001263589.pdf

相続の方法は、お客様の状況により異なります。

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