相続法改正⑤(遺言執行者の就職通知の義務化)

相続法改正⑤(遺言執行者の就職通知の義務化)

先日に引き続き、今般の相続法改正について解説させて頂きます。

本日は、遺言執行者の就職通知の義務化についてです。

まず、遺言執行者とは、簡単に言うと、遺言の内容を実現する人の事です。

そのままですね。

遺言書の中で記載をするか、無ければ相続発生後に家庭裁判所にて選任してもらいます。

家庭裁判所に選任してもらう場合、手続きが面倒なので、遺言書の中で記載している場合が多いです。

遺言に関するご相談を頂く際、遺言執行者についての説明をさせて頂き、私が遺言執行者に指名される場合と、相続人等の親族を指名する場合もございます。

遺言執行者の出番は、遺言者が死亡し、相続が発生してからになるのですが、専門職が指名されている場合、相続人に対し、相続が発生した旨及び遺言執行者に就任した旨を通知します。

その際、念のため、遺言書のコピーを添付する事が多いです。

しかし、相続人が遺言執行者に指名されている場合は、通知をするか否かが相続人に任されています。

後のトラブルを防ぐ意味でも、遺言執行者に就任した旨の通知はした方が良い気がするのですが、法的な根拠はございませんでした。

今般の相続法の改正により、相続が発生した旨及び遺言執行者に就任した旨を通知が義務化されます。

上記の通り、我々専門職が関与する場合は、もともと通知をする習慣があるため、今般の改正による実務上の影響は少ない気がしますが、相続人が遺言執行者に就任する場合は、注意が必要ですね。

2019年7月1日施行されるそうです。

遺言書の作成したい時、相続が発生した時は、一度ご相談を頂けると幸いです。

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相続の方法は、お客様の状況により異なります。

萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。

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