相続法改正⑦(預貯金の仮払い制度)

相続法改正⑦(預貯金の仮払い制度)

先日に引き続き、相続法改正についての解説のです。

今回は、預貯金の仮払い制度についてです。

相続が発生し、金融機関が死亡の事実を知った場合、口座が凍結して引き出すことが出来なくなります。

現行法においては、原則として、相続人全員の関与が必要であり、全員分が揃わないと引き出すことは出来ません。

関与とは、具体的には、戸籍や印鑑証明書の提出、ご署名ご捺印のことです。

相続は突然発生することもあるため、葬儀費用や病院代の支払い等が出来ずに困ってしまう場合があります。

また、相続人が全て把握できている場合においても、全員の遺産分割協議がまとまらないと手続きを進めることが出来ません。

今般の預貯金の仮払い制度の新設により、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、相続人は自らの法定相続分をおろせるようになります。

具体的には、相続開始時の預貯金額✕3分の1✕その相続人の法定相続分が計算式となります。

例:相続開始時の預貯金額が600万円で、子二人が相続人の場合

600万✕3分の1✕2分の1=100万円

100万円までであれば、子が単独で引き出しが可能になります。

注意点としては、一つの金融機関につき、150万円までという上限があることです。

話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、預貯金を引き出すことが出来ない方を救済するための改正ですね。

来月から施行なので、もうまもなくですね!

相続の方法は、お客様の状況により異なります。

萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。

相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

是非!!ご連絡をお待ちしております!!

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