遺産相続で必要な手続きの流れ | 札幌はぎわら司法書士法人

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遺産相続で必要な手続きの流れ

相続・遺言

相続は、故人が死亡した日から開始し、故人は「被相続人」といい、財産を引き継ぐ親族は「相続人」という関係になります。

 

大まかな流れとしては・・・

・死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地または所在地の市区町村の役所に、7日以内に死亡届を提出します。

・被相続人(故人)の意思を表す遺言書の有無を確認します。その状況により、相続人や相続分が変わります。

・戸籍謄本などを調査して、相続人を確定させます。

・預貯金、不動産、債務、有価証券などを調査して、相続財産を確定させます。

・相続の開始から3カ月以内に、相続するかしないかを決めます。

・遺言書が無い場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決をします。

・遺産分割協議書に署名、押印をします。

・不動産の相続登記、相続財産の名義変更を行います。

 

というような流れとなります。

 

 

実際に当事務所へご相談が多いのは、亡くなって後に「どうしたらよいのかわからない」という内容です。

お一人では解決が難しい内容なので、札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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