登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!!

登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!!

登記情報提供サービスの利用時間が伸長されます!!

お世話になっております!

先月、登記情報提供サービスの利用時間が伸長されることが発表されました!

詳しくは、こちら!

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html

登記情報提供サービスとは…

通常、法務局でのみ取得出来る不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や、会社謄本(履歴事項全部証明書等)を、インターネットを利用して、パソコンやスマホで確認できるサービスです。

法務局にて取得するものと違い、認証印は無いものの、内容を確認する意味では十分に事足りますので、司法書士事務所であれば、ほぼ毎日利用していると思います。

例えば、、

母親が亡くなったので相続登記をしたい!というご相談を頂いた際、実際には、更に前に亡くなった父名義であったり、祖父名義であったというケースは、多々あります。

その為、ご相談を頂いた際に、不動産登記事項証明書を取得し、所有者(名義人)が誰であるかを確認します。

このような状況において、利用するサービスが、「登記情報提供サービス」です。

現在は、平日の午前8時30分~午後9時までですが、

令和4年10月1日より、平日の午前8時30分~午後11時まで、更に、土日祝日については午前8時30分~午後6時まで、利用できるようになるそうです。

数年前に、実験的に隔週の土曜日のみ取得出来るようになりましたが、あまり利用者がいなかったらしく、現在は平日のみ利用できるサービスです。

平日の夜間や、土日祝日に登記情報を確認する場面はそう多くは無いかもしれませんが、サービスが拡充されるのは間違いないです。

今までは、土日祝日にご相談を頂いた際に、その場で権利関係を確認する方法が無いので、平日を待たないと確認出来ないという不都合がありましたが、令和4年10月1日以降は、時間内であれば、年末年始を除く土日祝日でも、リアルタイムで権利関係を確認できるようになります。

尚、公図や地積測量図等の図面については、変わらず平日のみ取得出来るとの事です。

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区において、登記手続きに関するご相談をお待ちしております。

相続登記に限らず、生前贈与の登記、会社設立等の商業登記、法人登記等。

土日祝日についても、事前にご予約を頂けますと、喜んで対応させて頂いております。

たまに、お断りすることもありますが、、

本日土曜日も元気に仕事に行って参ります!

よろしくお願い致します!!!!!

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