子どもが先に死んだ場合の相続はどうなる? | 札幌はぎわら司法書士法人

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子どもが先に死んだ場合の相続はどうなる?

相続・遺言

本来、血族として相続人になるはずだった人が、相続の開始以前に死亡していた場合は、その子や孫が代わって相続人になる「代襲相続」という制度があります。

 

代襲者が複数人いる場合は、その人数で平等に分けることもできます。

 

 

相続の方法は、お客様により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に最適な相続手続きをご提案させていただきます。

 

札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

 

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