銀行預金口座の相続手続きについて | 札幌はぎわら司法書士法人

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銀行預金口座の相続手続きについて

相続・遺言

お世話になっております。

本日は、銀行預金口座の相続手続きについて、解説致します。

 

 

銀行口座の名義人が死亡した場合、その口座は、原則として、凍結されます。

凍結されてしまうと、現金を引き出したり、引き落としが出来なくなります。

 

凍結された口座について、払い戻し等を行うためには、凍結解除の手続きをする必要があります。

 

金融機関ごとに、必要書類が若干異なりますが、口座名義人の出生から死亡時まで戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書等を求められます。

必要書類を集めて、金融機関の所定の用紙に相続人全員が記入することで、払い戻し等を行うことができます。

 

不動産の相続登記の場合と必要書類がほとんど重複しますので、併せて行うことをお勧め致します。

相続人様ご自身で、上記の手続きをする事もできますが、不動産の相続登記同様、司法書士が相続人様に代わって、手続きを行うことも出来ます。

相続人様全員からご依頼を頂く必要がありますが、戸籍の収集から全て、司法書士が代わりに行うことが出来ます。

※印鑑証明書については、職権で取得することが出来ないので、ご本人様に取得して頂く必要があります。

 

費用については、内容による部分もありますが、

 

金融機関1つ毎に、55,000円(税込み)

金融機関が1つ増える毎に、11,000円(税込み)

その他、戸籍を取得する際に、戸籍取得手数料の実費として、1通につき、750円(市町村により、金額が若干異なる場合が御座います。)

 

例:銀行口座を4つお持ちの方の場合

55,000円+11,000×3=88,000+戸籍等の実費

 

はぎわら司法書士法人では、不動産の相続登記手続き、遺言・生前贈与等に関するご相談だけでなく、本日解説させて頂きました銀行預金の凍結解除の手続きについても、承っております。

まずは、ご相談をお待ちしております。

 

よろしくお願い致します!!!!

 

 

 

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