相続放棄とは | 札幌はぎわら司法書士法人

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相続放棄とは

相続・遺言

 

お世話になっております。

本日は、「相続放棄」について、解説致します。

 

被相続人が死亡した時点で相続が発生し、相続人が相続手続きをする必要がありますが、「相続放棄」の手続きをすれば、その方は相続人ではなくなります。

相続財産である預貯金や不動産の権利に関し、単に要りませんと言うだけでなく、家庭裁判所に対し、相続放棄申述書、戸籍等の提出等の手続きをする必要があります。

因みにですが、預貯金や不動産の権利に関し、単に要りませんという場合に、放棄するという言葉を使う方がおりますが、厳密に言うと正しくありません。

法律用語で厳密に言うとですが。

 

相続権があるのに、相続人では無いことにするという強い効果のあるものですので、家庭裁判所に対し、手続きをする必要があります。

 

具体的に利用されるケースとしては、

 

・相続する財産より負債(借金)が大きい場合

・相続権はあるものの、何年も疎遠で関わりを持ちたくない場合

等が想定されます。

 

条件として、自身が相続人であることを知ってから、「3ヶ月以内に」手続きをする必要があります。

実務上は、具体的に知った時の証明が難しいので、3ヶ月を過ぎても認められる場合もありますが、出来れば3か月以内に手続きをするのが好ましいです。

 

 

相続放棄の手続をしても、他人にはわからないので、債権者から相続人に対し請求が行ってしまうこともありますが、相続放棄の手続きをした旨を伝えれば、債権者としては、その相続人に請求をすることが出来なくなります。

書面での証拠を求められた場合は、相続放棄申述受理証明書という書類を家庭裁判所から取得し、提出することになります。

 

本日は、「相続放棄」について、解説致しました。

 

 

はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、相続手続き、遺言、生前贈与に関する手続きのご相談をお待ちしております。

最近では、家族信託、民事信託に関するご相談も増えております。

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