お世話になってます!!
昨年、不動産等の財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択しようとする方は、2月1日から3月15日までの間に、税務署に対して、「相続時精算課税選択届出書」を戸籍謄本等の必要書類と併せて、贈与税の申告書に添付して提出しなければなりません。
残念ながら、上記の期間内に手続きを忘れてしまった場合、相続時精算課税を選択することが出来なくなってしまいます。
何年か前に、私のお客様での忘れてしまった方がいらっしゃいました。。
この時期は確定申告の時期で、税務署が大変込み合うことが予想されるので、早めに行くことをお勧めします。
相続の方法は、お客様の状況により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。
札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
会社設立に関する手続きも得意です!!
よろしくお願い致します!!
https://hagiwara-shihoushoshi.com/blog/blog-117.html
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