お世話になっております。
7月15日発売の財界さっぽろ8月号に、ご掲載頂きました。
”終活”についての特集という事で、お声掛け頂きました。
文字数に限りがありましたので、補足をさせて頂きます。
テーマである”終活”とは少し話が逸れるかもしれませんが、親や配偶者の相続に関するご相談を頂いた際に、もう少し早く相談して頂ければ。。と思うことがあります。
人が亡くなった段階で相続が開始しますが、何もせずに相続が開始してしまうと、相続人が全て相続します。
原則として、相続人全員の関与が無いと、不動産の相続登記手続きや、銀行の口座凍結解除の手続きは出来ません。
相続人同士で話し合い(遺産分割協議)が出来ればいいですが、中には話し合いがまとまらなかったり、連絡を取れない方同士が相続人となる場合もあります。
生前にご相談を頂ければ、遺言書の作成や、生前贈与、民事信託契約等の対策を取れる場合もあります。
デリケートな問題ではありますが、自身や親が亡くなった場合に、誰が相続人になるか、どのようなトラブルが起こり得るかは、把握しておくべきだと思います。
今回の記事を通じて、何か考えるきっかけとなれば幸いです。
はぎわら司法書士法人では、相続手続き・遺言に関する手続きについてのご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!
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