当事務所でも、最近お問い合わせが急増しているのが、「高齢者の一人暮らし」の方で、特に相続人がいないケースになります。
このような場合、亡くなった人の財産は、「相続財産法人」という枠組みになり、家庭裁判所の選任による管理人が、相続人の捜索や相続財産の管理、清算を行います。
相続人がいない場合でも、特定の人に財産を譲りたいのであれば、「遺言」が有効な手段になります。周囲の人に確実に見つけてもらうには、「公正証書遺言」という手続きも有効です。
相続の方法は、お客様の状況により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。
札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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