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2023年の相続税改正により、親から子へ生前贈与を行う際の相続税の加算期間が7年に延長される可能性が高いとのことで、概要を解説致します。
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa01480d17538cdb053bab36552015c504a76c42
税率が高いことで知られる贈与税と相続税ですが……
贈与税については、贈与する財産額が年間110万円を超えなければ掛かりません。
相続税については、相続財産(相続が発生した時点での被相続人名義の財産)が一定額を超えなければ掛かりません。
(相続税については、相続人の数等により、基礎控除額が異なります。)
相続税が掛かりそうな場合、相続が発生する前に、年間110万円以下の金額を毎年少しずつ贈与していけば、贈与税も相続税も掛からないことになります。
そうなると、相続税を払う人が少なくなってしまうことから、相続発生前の3年の間に贈与された財産については、相続財産に含めるとのルールになっております。
この期間が、来年より7年間に延長される可能性が高いとの事で、改正されれば、相続税を払う方が増えるでしょう。
併せて、相続時精算課税制度についても、改正が行われる可能性もあるとの事ですので、実務においても影響がありそうです。
不動産の生前贈与の手続きについては、手続き自体はそこまで難しくないものの、贈与税等の税金について考慮する必要があります。
相続時精算課税制度の概要を理解した上で、手続きを選択する必要があるので、専門家に相談する事をお薦め致します。
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区において、不動産の相続登記、生前贈与による名義変更手続きに関するご相談をお待ちしております。
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