お世話になっております。
本日は、相続時精算課税制度を選択する方の申告期間に入りましたので、改めてお知らせ致します。
相続時精算課税制度を選択する方は、贈与をした時の翌年の2月1日から3月15日までの間に、戸籍等の必要書類を添付した上で、所轄の税務署に対し、「相続時精算課選択届出書」を提出する必要があります。
1日でも過ぎると受け付けてもらえない為、2022年中に贈与をし、相続時精算課税制度を利用する予定の方は、期間中に必ず忘れずに手続きをして下さい。
相続時精算課税制度とは、簡単に言うと、2500万円までの贈与した財産を贈与した時の贈与税の支払いの対象とせず、相続発生時の相続財産に加えて、相続税を計算するという制度です。
単に、贈与税の支払いのタイミングを相続時に繰り延べするのではなく、
ケースバイケースではありますが、贈与税も相続税も支払わなくて良くなる等のメリットがある方がおりますので、不動産等の高額の財産の贈与を受ける方は、相続時精算課税制度の利用を必ず検討した方が良いかと思います。
司法書士としてご相談を頂くのは、不動産の生前贈与についての場面が多いです。
生前に、親から子、孫へ不動産を贈与する手続きについてはそこまで難しくないかもしれませんが、贈与税等を考慮して決定する必要があります。
その際に、「相続時精算課税制度」の概要をお伝えし、利用するかどうかを検討した上で、今行うのがベストかを決めて頂きます。
昨年も、沢山の方からご相談を頂き、不動産の生前贈与の手続きをお手伝いさせて頂きました。
その中で、相続時精算課税制度を選択する前提で贈与による名義変更手続きをした方が多数おりますので、該当する方は、3月15日までに必ず手続きをするようにして下さい。
期間の制限がありますので、分からないことがあれば、すぐ連絡下さい!!
はぎわら司法書士法人では、札幌市中央区にて、相続、遺言、生前贈与等のご相談をお待ちしております。
本日取り扱いました相続時精算課税制度については、一概にメリットばかりではないので、概要をしっかり理解した上で、検討する必要があります。
まずはご相談をお待ちしております!
よろしくお願い致します!!!
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