今回は、「相続時精算課税制度」について、解説致します。
相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。(国税庁のホームページより)
簡単に言うと、通常、不動産等の多額の資産を贈与した場合、贈与を受けた方に対し、多額の贈与税が掛かるところ、2500万円の控除額の範囲内であれば、贈与税を納めずに、相続発生時に精算をする、と言う制度です。
この制度を利用する事で、メリットがある方とそうでない方とおりますが、次回は、簡単にメリット、デメリットをご紹介致します。
相続の方法は、お客様の状況により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。
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