所有者不明土地問題

所有者不明土地問題

現在、所有者不明の土地や空き家問題が社会問題化しております。

名義人が死亡した後、相続人間の話し合いがまとまらない、手続きをする為に費用と手間がかかる等、様々な理由により、相続登記を行わないまま現在に至る様な場合に発生する問題です。

この問題を解決するためには、様々な対策を講じる必要があると思われますが、平成30年4月1日、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」が設けられました。

いわゆる数次相続が生じた場合を想定しているものと思われますが、登録免許税が掛からないで手続きを行うことが出来るということです。

平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に手続きを行った方限定でありますので、該当する方はこの機会に手続きを行うことをお勧め致します。

札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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