平成30年7月に相続法が大きく改正されました。
約40年ぶりだそうです。
自分自身の理解のためにも、出来るだけわかりやすく解説させて頂きます。
何点かあるため、数回に分けてお伝え致します。
本日は、「自筆証書遺言制度の改正」です。
昨今、遺言書作成がブームとなっており、当事務所でもこれまでたくさんのご相談を頂いておりますが、改正前まではメジャーなものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言の2パターンがあり、より安心感を得るために公正証書遺言を選択する方が多かった印象があります。
また、自筆証書遺言の場合、相続発生後に裁判所において検認手続きを行う必要がありますが、公正証書遺言の場合は必要御座いません。
その点においても、公正証書遺言の方が使い勝手が良いと思われる要素だと思います。
本日お伝えする一つ目の改正点は、今までの自筆証書遺言の場合、全ての文章を”自筆”する必要があったのですが、遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成したり、口座を特定するために通帳のコピーを添付する事も可能になったことです。
書き間違いにより、遺言が無効になることを防ぐために、要件が一部緩和されました。
2019年1月13日に施行されております。
次回は、自筆証書遺言に関する改正のうち、法務局での保管制度について解説致します。
お楽しみに!!
札幌で相続手続きや遺言書に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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