昨日に引き続き、相続法改正について解説させて頂きます。
本日は、自筆証書遺言に関する改正のうち、法務局での保管制度についてです。
現行の自筆証書遺言では、遺言書をせっかく残したとしても、誰にも発見されないリスクが御座います。
また、相続発生後に、裁判所において検認手続きを行わないと、銀行の手続きや不動産の相続登記に着手出来ません。
今般の改正により、自筆証書遺言を法務局にて保管して頂けるようになります。
自宅等にて、相続人に遺言の存在を伝えて大切に保管するしかなかった現行の制度に加え、手数料を払って法務局にて保管を依頼する選択肢が増えることになります。
また、法務局での保管制度を利用する場合、相続発生後の検認手続きが不要となります。
こちらの点の方が、利用する方にとって、メリットがおおきいかもしれないですね。
本日お伝えした、自筆証書遺言の法務局での保管制度は、平成32年7月10日より施行されるそうです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
札幌市内及び札幌近郊で、相続手続きや遺言書に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
相続・遺言に関連する記事
生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用する方へ
相続時精算課税を利用する方は、管轄の税務署に対し、申告書を提出する必要がありますが、申告期間は、贈与の行われた年の翌年の2月1日から3月15日までです。一日でも過ぎると、相続時精算課税制度を...
法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されます!!
相続が発生し、不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合、相続人に名義を変更する手続き(相続登記手続き)が必要です。
ただ、そのままご家族が住み続ける等、名義を変更する必要が無ければ、亡く...
ただ、そのままご家族が住み続ける等、名義を変更する必要が無ければ、亡く...
お盆は、相続について話し合いをしましょう!
お世話になっております!久しぶりの更新です。。お盆が近付いて来ましたが、お盆休み、夏休みを利用し、帰省等で家族と顔を合わせる機会がある方が、多いのではないでしょうか。今年は、新型コロナウィルスが...