最高裁判所は、3月18日、成年後見人にはふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、親族後見人が好ましいとの見解を示した。
配偶者や子等、日頃より本人のお世話をしている親族がいる場合、その親族がそのまま後見人に就任をした方が当然と思われる方もいるでしょう。
身近な親族がいない場合や親族間で揉めている場合に、第三者の専門職後見人が登場するのは止むを得ないかもしれないが、現状では、そのような事情が無くても、本人が一定以上の財産を有している場合は、専門職後見人が選任されることが多い。
日頃から親身にお世話をしていて、不正等するつもりのない親族がいるのであれば、第三者に関与されるのは心外だろう。
しかし、不正をするつもりが無くても、適切な財産管理が出来ていない場合が多いとの判断から、一定以上の財産を有している場合は、専門職後見人が選任されることが多いのである。
後見制度は、今後必ず利用が増えていく制度であるが、より使い勝手がいいものにすることで、利用の推進に繋がるであろう。
裁判所からの監視だけでは、親族による適切な財産管理が期待出来ないのであれば、専門職が直接後見人に就任しなくても、別の形でサポートする関与の仕方をすることで、専門的な知識の無い親族であっても、制度として十分機能する気がする。
以下、Yahoo!ニュースより引用。
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。
同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。
最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。
朝日新聞社
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