お世話になっております。
本日は、尊厳死宣言公正証書について解説させて頂きます。
近年、「終活」という言葉を見聞きする機会が増えた気がしますが、萩原司法書士事務所においても遺言書の作成に関するご相談が増えております。
将来、病気等の理由により、治療しても回復の見込みがなくなってしまった場合に、ご家族等に迷惑をかけたくないので、延命治療を拒否したいと希望する方はいらっしゃるかと思います。
本人が意思表示出来ない場合、治療の方針については、医師とご家族で話し合って決めることになります。
その際、ご家族の意向として延命治療を拒否することを希望した場合、医師としてはそのご意向をそのまま受け入れることは出来ません。
現在の法律上においては、場合により、殺人罪に問われる可能性があるからです。
遺言書に、延命治療を拒否する旨の記載を求める方もいらっしゃいますが、得策ではありません。
遺言とは、死亡後の財産の分配等を定める制度であり、死亡前における意向を記載するものではないからです。
判例がわかれていたり、日本ではまだ尊厳死について法整備がなされていないのですが、医師としては、本人の死期の近さとその根拠、生存可能性、意識がはっきりしている状態での本人の意向等により、総合的に認めるべきか否かを判断することになります。
そのため、医師の責任を出来る限り減らし、本人の意向をより尊重しようとするための制度が、本日の「尊厳死宣言公正証書」です。
公正証書にすることで、公証人が本人の意思を確認したというお墨付きを得ていることになりますし、医師を説得する強力な証拠となります。
しかし、まだ完全に法的に認められている制度ではないため、尊厳死宣言公正証書を作成していたからと言って、事情によっては延命治療の拒否が認められないことも有り得るでしょう。
相続の方法は、お客様の状況により異なります。
萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。
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