お世話になっております。
現行の制度では、戸籍は本籍地のある自治体でしか取得できないのですが、2024年を目処にどこの自治体でも取れるように運用を始める予定だそうです。
司法書士の業務として、相続登記手続きに関与する機会が多いのですが、必要書類として被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する必要があります。
ずっと同じ地域で生活している場合は、一つの役所で全て集められますが、転々としている場合は、該当の役所にて取得する必要があります。
ある程度近ければ直接役所に出向けばよいのですが、遠方の場合は郵送でのやりとりをする必要があり、手数料を小為替で納付しなければなりません。
戸籍を取るための申請書を入手しなければいけなかったり、小為替を買ったり、慣れない作業である場合が多いと思います。
戸籍の収集が難しい場合は、司法書士が職権で取得する事も出来ますが、上記の作業をするのは変わらず、どうしても時間が掛かってしまいます。
今回の改正により、戸籍収集に係る手間と時間が圧倒的に減ると思うので、早く運用を開始して欲しいですね。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45207720U9A520C1CR0000/
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