前回に引き続き、相続法改正について解説致します。
時間がかなり空いてしまいました。。
今回は、遺言執行者による相続登記についてです。
従来は、「相続させる」旨の遺言の中で遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者は相続登記の申請人になることは出来ませんでした。
判例において、
『相続が発生した段階で直ちに承継され、不動産を取得する相続人自身が申請できるので、遺言執行者が登記手続きに関与する必要がない。』
と、判断されておりました。
今般の相続法改正で、「相続させる」旨の遺言の中で遺言執行者が選任されている場合、遺言執行者が相続登記の申請人になることが出来るようになりました。
2019年7月より施行されております。
先日、早速ご依頼が御座いました。
相続の方法は、お客様の状況により異なります。
萩原司法書士事務所では、お客様に合った最適な相続手続きをご提案させていただきます。
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