今回は前回の続きで「法定相続情報証明制度」のメリットについてです。
<メリット>
・手続きの簡素化
従来であれば、相続が発生した場合は相続関係を証明する戸籍一式を、「金融機関」、「保険会社」、「法務局」にそれぞれ提出しなければならなかったが、本制度により法務局にて法定相続情報一覧図を取得すれば「金融機関」や「保険会社」などに対し、戸籍一式を提出する必要が無くなった点が挙げられます。
法務局に対し、相続関係を証明する戸籍等一式を提出する必要があるのは従来と変りませんが、本制度により「金融機関」や「保険会社」の側において、戸籍等一式を確認する作業が簡素化される事になります。
よって本制度は、相続人の側及び金融機関、保険会社の側双方にとってメリットのある制度と言えるのです。
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