お世話になっております。
本日は、7月10日より運用が開始されました法務局による「自筆証書遺言の保管制度」について解説致します。
遺言制度のメジャーなものとしては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
「公正証書遺言」は、公証役場にて公証人に作成してもらうもので、作成するための費用が掛かります。
これに対し、「自筆証書遺言」は、自分で”自筆”するものなので、費用は一切かかりません。
しかしながら、「自筆証書遺言」は、相続発生後に、家庭裁判所に対し、「検認」手続きをする必要が有り、「検認」手続きをする際に費用と手間が掛かります。
また、「自筆証書遺言」では、遺言者が自由に作成することが出来るので、有効でないものと判断されたり、「公正証書遺言」と比べて、争いに発展してしまう確率が高いでしょう。
そのため、作成時に費用と手間が掛かったとしても、「公正証書遺言」制度を利用される方の方が多かったように思います。
本日のテーマの「自筆証書遺言の保管制度」の運用が開始されたことにより変わることとしては、制度の名前の通り、遺言者が作成した遺言書を法務局にて保管をしてもらえるようになります。
これにより、紛失のリスクは無くなります。
また、「自筆証書遺言の保管制度」を利用した場合、上記の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
この点が、最も大きな変更だと思います。
また、来年度からですが、「死亡時通知」という制度も運用開始されます。
遺言者が死亡した時に、法務局から相続が発生した旨の通知をしてもらえる制度です。
折角、遺言を作成しても、その存在を知られなければ、遺言の内容を実現することが出来ず、全くの無駄になってします。
「公正証書遺言」では、通知制度は無い為、「自筆証書遺言の保管制度」を利用するメリットと言えるでしょう。
以上、おおまかではありますが、「自筆証書遺言の保管制度」を解説させて頂きました。
個人的な意見としては、本日の「自筆証書遺言の保管制度」の利用が爆発的に増えることは無い気がします。
遺言において最も多いトラブルが、「有効性」の問題です。
本当に本人が自筆したのか、内容を理解していたのか、要件(遺言を作成する際のルール)を満たしているか、遺言書作成時に意思能力に問題は無かったか、誰かに誘導されて書いていないか、等々。
「公正証書遺言」は、公証人が作成するもので、作成時に必ず公証人から本人に内容を確認をしてもらい、必ず証人が2名必要です。
これに対し、「自筆証書遺言の保管制度」では、制度利用時に法務局にて、本人であるか、自筆であるか、要件を満たしているか等の形式的な確認を行うだけです。
つまり、トラブルの防止という意味では、まだまだ「公正証書遺言」の方が優れていると思います。
「公正証書遺言」と「自筆証書遺言の保管制度」のどちらが良いかと言うと、一概には言えない為、制度をしっかりと理解した上で検討し、選択すべきです。
事案の内容や状況に応じて、適切な判断をする必要があるため、遺言を作成する際は、必ず専門家の意見を聞いた上で、どちらの制度が良いか選択すべきです。
萩原司法書士事務所では、遺言作成のサポートを多数行っております。
是非、ご相談お待ちしております!!
宜しくお願い致します。
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