お世話になっております。
本日は、私が実際に扱った相続に関する事例をご紹介致します。
特定を防ぐため、わかりやすくするために、実際の案件とは若干アレンジしております。
当てはまる方もいらっしゃるかと思うので、是非お付き合い願います。
事例
両親、子1人の家族構成で、子からご連絡を頂きました。
仮に、このご依頼者様をAとします。
母が3年前、父が先日亡くなり、母名義のご自宅の名義変更(相続登記)に関するご依頼です。
父は、現在のご家庭を築く前に、離婚歴があり、前妻との間に子が一人おります。
父の相続人としては、Aと前妻の子であることは、ご理解頂けるかと思います。
ただ、この度対象となるご自宅は母名義なので、父の前妻の子は関係なく、Aのみが相続人であるように思えます。
しかし、結論から申し上げますと、前妻の子の関与が無いと名義変更(相続登記)をすることは出来ません。
Aとしては、全く会ったこともない、父の前妻の子と連絡を取らなければ手続きを進めることが出来ません。
理由
3年前に母が亡くなった段階で、母の相続は発生しており、その時点での相続人は、Aと父です。
この段階で手続きをしていれば、Aと父のみの関与で、母の相続手続きを済ませることが出来ます。
しかし、今回は、ご自宅の名義を3年前に亡くなった母のままにしていたため、母の相続人である父についても相続が発生し、
父の相続人(Aと前妻の子)についても、手続きに関与する必要がある為です。
対処法
①母が亡くなり、父がまだ元気なうちに、名義をAに変えておく。
②母が元気なうちに、亡くなった際にはご自宅をAに相続させる旨の遺言を書いておく。
※話をわかりやすくするために、遺留分については、考慮しておりません。
そこまで複雑な事例でもなく、当てはまる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続手続きは、相続税がかかる場合を除き、いつまでにしなければならないという期限のルールはありません。
また、残された方が行う手続きではありますが、相続が発生してしまってからだともう対処しようがない場合もあります。
人が亡くなる順番は誰にもわからないものの、手遅れになる可能性もある為、一度考えてみてはいかがでしょうか。
萩原司法書士事務所では、相続手続き、遺言に関するご相談を多数頂いております。
相談料は無料ですので、一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
ご連絡をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
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