お世話になっております。
本日は、「相続放棄」について、解説致します。
相続が発生すると、相続人は、原則として、全ての財産を引き継ぎます。
財産とは、預貯金、不動産等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含みます。
本日のテーマである「相続放棄」とは、相続する権利全てを放棄する手続きのことです。
プラスの財産よりも、マイナスの財産の方が大きい時、
何年も疎遠である時、関わりたくない時(?)に利用される場合が多い制度です。
今回、手続きの詳細は割愛しますが、相続開始を「知った」時から、「3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して行う手続きです。
わかりやすくする為に、主人公をAとし、Aの父、Aの祖父(父と祖父は親子)の家系を想定します。
父が死亡し、子Aが相続放棄すると、子Aは父の相続人ではなくなります。
例として、
祖父が死亡し、祖父の相続に関する手続きをしていない間に、父も死亡し、子Aが父の相続を放棄した場合、
子Aは、祖父の財産を相続することは出来るのでしょうか。
答えは…
出来ません!
相続放棄をした場合、相続人では無かったことになるため、この場合、子Aは父の財産だけでなく、祖父の財産も引き継ぐ事が出来なくなります。
次の例として、
父が死亡し、子Aが父の相続を放棄し、その後に、祖父が死亡した場合、
子Aは、祖父の財産を相続することは出来るのでしょうか。
答えは…
出来ます!
父が祖父より先に亡くなっているため、子Aは祖父の相続人となります。
(代襲相続と言います。)
上の例の場合、子Aは父の相続について放棄しているので、祖父の相続人である父の財産を引き継ぐことが出来ず、祖父の財産も引き継ぐことが出来ません。
下の例の場合、子Aは祖父の相続人であるため、先に父の相続放棄をしていても、祖父の財産を引き継ぐことが出来ます。
亡くなる順番によって、結論が異なるということです。
なかなか、ややこしいですね。。
もう一度言いますが、相続放棄は、相続開始を「知った」時から、「3ヶ月以内」にしなければならない手続きですので、ご注意願います。
まずは、ご相談下さい!!
萩原司法書士事務所では、相続手続きに関するご依頼を多数頂いております。
ご連絡をお待ちしております。
よろしくお願い致します。
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