当事務所でよくある「相続」についてのQ&Aになります。ご参考になればと思います。
Q、相続放棄とはどのような事ですか?
A、相続にはプラスの財産とマイナスの財産があります。いずれにしても相続するかしないかを自由に選択することが出来るのです。
相続人が被相続人の権利・義務を一切相続しないことを相続放棄と言います。
相続放棄の効果としては、マイナスの財産を引き継ぐことも無くなるので、被相続人が残した借金を一切受け継がなくてもよいのです。
被相続人が連帯保証人になっている場合は、その責任を免れることが出来ます。しかし、被相続人が借金をしていて、相続人が連帯保証人になっている場合は、相続人の連帯保証人の責任は逃れられません。
上記は当事務所によくある相談の一部です。
札幌で相続・遺言書や不動産登記に関することなら萩原司法書士事務所までお問い合わせください。
相続・遺言に関連する記事
生前贈与を受け、相続時精算課税制度を利用する方へ
相続時精算課税を利用する方は、管轄の税務署に対し、申告書を提出する必要がありますが、申告期間は、贈与の行われた年の翌年の2月1日から3月15日までです。一日でも過ぎると、相続時精算課税制度を...
法改正により、2024年4月から相続登記が義務化されます!!
相続が発生し、不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合、相続人に名義を変更する手続き(相続登記手続き)が必要です。
ただ、そのままご家族が住み続ける等、名義を変更する必要が無ければ、亡く...
ただ、そのままご家族が住み続ける等、名義を変更する必要が無ければ、亡く...
お盆は、相続について話し合いをしましょう!
お世話になっております!久しぶりの更新です。。お盆が近付いて来ましたが、お盆休み、夏休みを利用し、帰省等で家族と顔を合わせる機会がある方が、多いのではないでしょうか。今年は、新型コロナウィルスが...