相続は、故人が死亡した日から開始し、故人は「被相続人」といい、財産を引き継ぐ親族は「相続人」という関係になります。
大まかな流れとしては・・・
・死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地または所在地の市区町村の役所に、7日以内に死亡届を提出します。
・被相続人(故人)の意思を表す遺言書の有無を確認します。その状況により、相続人や相続分が変わります。
・戸籍謄本などを調査して、相続人を確定させます。
・預貯金、不動産、債務、有価証券などを調査して、相続財産を確定させます。
・相続の開始から3カ月以内に、相続するかしないかを決めます。
・遺言書が無い場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行います。なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所による遺産分割調停・審判で解決をします。
・遺産分割協議書に署名、押印をします。
・不動産の相続登記、相続財産の名義変更を行います。
というような流れとなります。
実際に当事務所へご相談が多いのは、亡くなって後に「どうしたらよいのかわからない」という内容です。
お一人では解決が難しい内容なので、札幌で相続・遺言書や不動産登記に関するご相談は、萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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