「相続登記義務化の法律」の施行日が発表されました。

「相続登記義務化の法律」の施行日が発表されました。

お世話になっております。

昨今話題となっておりました、「相続登記義務化の法律」が、2024年4月1日より施行となることが、発表されました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

ご興味のある方は、法務省の解説ページをご参照願います。

「相続登記義務化の法律」の施行日が発表されました。

不動産の所有者が死亡した場合、相続登記(相続を原因とする名義変更)をする必要がありますが、現行法では、手続きすべき期限は定められておりません。

空き家になってしまったご実家を売却したり、解体したりする場合等の必要性が無い場合、特に手続きをしていない方も多く見受けられます。

相続発生後、何年も経過し、売却等の必要性が出てきた段階で、着手をしても、罰則等も無く、手続き上は全く問題御座いません。

ただ、放置をしておくデメリットとして、更に相続が発生して、手続きに関与しなければならない方の人数が増えてしまった場合、誰の名義にするか等の争いに発展してしまう可能性があります。

まとまる話も、まとまらなくなってしまった事は、何度も見聞きしております。

また、昨今、空き家問題が社会問題として、取り沙汰されております。

このような自体の対策として、この度の「相続登記義務化の法律」が施行されます。

放置しておくと、場合によっては、過料等の罰則を科される可能性があります。

「相続登記義務化の法律」の施行日が発表されました。

この度の法律施行に関わらず、早めに着手をされることをオススメ致します。

はぎわら司法書士法人では、札幌市、札幌市近郊を中心に、相続・遺言に関するご相談を承っております。

まずは、ご相談をお待ちしております。

よろしくお願い致します!!

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