お世話になっております。
昨今話題となっておりました、「相続登記義務化の法律」が、2024年4月1日より施行となることが、発表されました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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ご興味のある方は、法務省の解説ページをご参照願います。
不動産の所有者が死亡した場合、相続登記(相続を原因とする名義変更)をする必要がありますが、現行法では、手続きすべき期限は定められておりません。
空き家になってしまったご実家を売却したり、解体したりする場合等の必要性が無い場合、特に手続きをしていない方も多く見受けられます。
相続発生後、何年も経過し、売却等の必要性が出てきた段階で、着手をしても、罰則等も無く、手続き上は全く問題御座いません。
ただ、放置をしておくデメリットとして、更に相続が発生して、手続きに関与しなければならない方の人数が増えてしまった場合、誰の名義にするか等の争いに発展してしまう可能性があります。
まとまる話も、まとまらなくなってしまった事は、何度も見聞きしております。
また、昨今、空き家問題が社会問題として、取り沙汰されております。
このような自体の対策として、この度の「相続登記義務化の法律」が施行されます。
放置しておくと、場合によっては、過料等の罰則を科される可能性があります。
この度の法律施行に関わらず、早めに着手をされることをオススメ致します。
はぎわら司法書士法人では、札幌市、札幌市近郊を中心に、相続・遺言に関するご相談を承っております。
まずは、ご相談をお待ちしております。
よろしくお願い致します!!
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