当事務所によせられるよくある質問の一例です。
Q、遺産分割協議書は、いつまでに作成すればよいという期限はありますか?
- 期限の定めは無く、遺産分割協議書の形式は特に決まったものはありません。相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日から10カ月以内に申告書と合わせて税務署に提出しなければなりません。配偶者税額軽減や小規模宅地などの特例を受けられるメリットがあるので、出来るだけ早めに遺産分割協議書を作成される事をおすすめします。
手続きなど「どうしたらよいのかわからない」という方は、札幌で相続・遺言書や不動産登記に関する相談に対応している萩原司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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