お世話になっております。
毎年、この時期に本コラムにおいてお伝えしておりますが、
相続時精算課税制度を選択するための申告書の提出期限が迫っております。
相続時選択課税制度とは…
※説明をわかり易くする為に、基礎控除110万円や、計算方法等の詳細については省略して、解説致します。
※贈与者(財産を渡す方)が60歳以上、受贈者(財産を貰う方)が20歳以上という条件があります。
親から子へ、祖父や祖母から孫へ不動産や現金の贈与をした場合、本来は贈与を受けた(財産を貰った)側に、贈与税という税金が掛かります。
贈与税は、他の税金に比べ、税率が高いので、結構な額の税金が課税されます。
この時に、相続時精算課税制度を選択すると、2500万円までの財産については、贈与税が掛かりません。
ただ、税金を払わなくて良いわけではなく、親や祖父、祖母が亡くなった時(相続発生時)に、相続税額の計算の際に、相続財産に加えて精算するという制度です。
税金支払いの先延ばしのように感じるかもしれませんが、相続税の方が控除枠が大きい為、結局、贈与税も相続税も支払わなくて良くなる場合があります。
具体的な手続きとしては、
贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に対し、戸籍謄本等の一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
1日でも過ぎてしまうと受け付けてもらえないようですので、昨年、相続時精算課税制度の選択を前提として贈与を受けた方は、絶対に忘れずに、税務署に書類を提出しましょう。
3月15日までです!!
詳しくはこちら
↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
はぎわら司法書士法人では、相続発生後の相続手続きだけでなく、生前贈与や遺言作成等の生前に行う手続きについてのご相談をお待ちしております。
「終活」という言葉が一般化したこともあり、毎年、生前贈与に関するご相談は増えている印象です。
宜しくお願い致します!!!!
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