本来、血族として相続人になるはずだった人が、相続の開始以前に死亡していた場合は、その子や孫が代わって相続人になる「代襲相続」という制度があります。
代襲者が複数人いる場合は、その人数で平等に分けることもできます。
相続の方法は、お客様により異なります。萩原司法書士事務所では、お客様に最適な相続手続きをご提案させていただきます。
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