前回からのコラムの続きです。
相続の選択で、「単純承認」という方法があります。
- 単純承認とはどういうこと?
単純承認とは、相続財産を債務も含める相続方法です。簡単に言うと、プラスの財産もマイナスの財産も、無条件・無制限に引き継ぐということです。
下記の場合、「単純承認」をしたことになります。
・相続人が、相続財産の全部または一部を処分した時
・相続人が、熟慮期間に限定承認、もしくは相続放棄をしなかった場合
・相続人が、限定承認もしくは相続放棄をした後で、相続財産の全部あるいは一部を隠匿・消費したり、または悪意でこれを財産目録に記載しなかった場合
などが挙げられます。
次回は「相続放棄」について記事を書きたいと思います。
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